司法書士に関するよくあるご質問

土地家屋調査士に関するよくあるご質問

行政書士に関するよくあるご質問

司法書士に関するよくあるご質問

  • 相続登記は必ずしなければならないのでしょうか?
  • 相続登記をしなかったからといって、罰金があったり、期限があるわけではありません。ただし、相続登記をせずに放っておくと手続きが複雑化したり、次の相続が開始して相続人が増え、権利関係が複雑化することがありますので、早めに手続きをすることをお勧めします。
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  • 相続人の中に行方不明者がいます。どうすればいいでしょうか?
  • 行方不明者につき、家庭裁判所に不在者財産管理人選任の申立てを行います。不在者財産管理人は、不在者の代わりに遺産分割協議に参加することになりま。
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  • 遺産分割協議をやり直すことはできるのでしょうか?
  • 相続人全員の合意があれば、遺産分割協議をやり直すことは可能です。
    ただし、税法上は遺産分割のやり直しは、遺産分割とはみなされないため贈与税等が課税 される可能性がありますので注意が必要です。最初に行った遺産分割が法律上無効であり、その為、新たに遺産分割協議を行う場合には、税法上も遺産分割とみ なされるようですが、遺産分割をやり直す際には税理士等専門家に相談することをお勧めします。
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  • 遺産分割の話し合いがまとまらない場合はどうすればいいのでしょうか?
  • 相続人間で話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申立てることができます。
    遺産分割調停においては、調停委員が立ち会い、各相続人の 意見や希望を聞いた上で、調停案を提示することになります。しかし、当事者の合意ができず、調停においても話し合いがまとまらない場合には、遺産分割審判 の手続きに移ります。審判手続きにおいては、裁判官が各相続人の法定相続分、生前の財産分与分、年齢、職業、生活状況、心身の状態等を考慮した上で、遺産 分割の内容を決定することになります。
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  • 成年後見制度とはどのような制度ですか?
  • 成年後見制度は、家庭裁判所が関与して、認知症、知的障害、精神障害などで判断能力が不十分な人の権利を守り、保護するための制度です。これにより自分一人では困難な不動産や預貯金等の財産の管理や各種契約が安全に行えるようになります。
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  • 成年後見を行わない場合には、どのような不利益がありますか?
  • 本人に判断能力が全くない場合には、例えば、預金の解約、福祉サービス契約の締結、遺産分割協議、不動産の売買等をすることができません。また、判断能力が不十分な場合に、これを本人だけで行うと、本人にとって不利益な結果となるおそれがあります。
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  • もそも不動産登記とは何なんですか?
  • 不動産登記とは、不動産(土地や建物)の所在、地番や家屋番号、面積、種類、構造等の物理的状態を公示するとともに、その不動産についての相 続や売買、あるいは抵当権等の内容を法務局に備えられている登記簿で公示して、不動産の売買や不動産担保により融資をしようとする人達が安全に取引できる ようにするための制度です。

    法務局(登記所)には不動産ごとに登記簿が備え付けられています。登記簿の形式は大きく分けて不動産の物理的な状態が登記されている項目(表題部)、権利 に関する登記がされている項目(権利部)とで構成され、さらに権利部は所有権の登記がされている項目(甲区)、所有権以外の権利の登記(抵当権等)がされ ている項目(乙区)からなっています。司法書士は権利部に関する登記を依頼者の代理人として法務局に申請します。

    A所有の甲不動産をBに売却する事例であればAが現在所有者と記載されている甲不動産登記簿の内容を平成○○年○○月○○日の売買により○○市○○町○○ 丁目○○番○○号のBさんが買い受けて現在の所有者はBになった旨を登記簿に登記するように法務局に登記申請書を提出します。申請書には法律で規定されて いる書類を添付し収入印紙を貼付します。
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  • 不動産の売買を行うときはどうすればいいの?
  • 不動産の売買を行う場合に限りませんが不動産の取引を行う場合まず法務局で登記事項証明書(登記簿謄本)を取得して、現在の登記上の名義人や抵当権などの担保権設定の登記がなされていないか確認します。
    抵当権とは金融機関からお金を借りる際に不動産の上に設定する権利で借入をした金額、利息、債務者、抵当権者(債権者)を公示します。この登記がなされたままですと、せっかく自分の名義にしても、抵当権に基づく競売により所有権を失ってしまうことになりかねません。

    ですから通常は、抵当権等の設定登記がされている不動産の売買を行うときは抵当権等を抹消する登記を行った後に売買による所有権の移転登記を申請します。売買等による所有権移転登記申請には、原則として、
    (1)不動産権利書又は登記識別情報
    (2)売り主の印鑑証明書
    (3)買い主の住民票
    (4)売買の事実を証する書面(登記原因証明情報)
    (5)委任状が必要です。
    不動産の固定資産評価額に基づいた計算式での収入印紙が必要になりますので不動産の固定資産評価証明書も必要です。また農地(畑、田)の売買には農地法許可書が必要になります。登記完了後に登記識別情報通知書が法務局から交付されます。
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  • なぜ商業登記・法人登記が必要なのですか?
  • 会社の登記(商業登記)は、どうのような会社なのかを一般に公示する制度です。そして、法律は、この商業登記を義務づけることで、取引の安全 をはかってい ます。そのため、会社を運営していると、必ず商業登記を行わなければならない場面に直面することになります。登記を怠ったまま放置すると、法務局より過料 を科せられ数万円を支払わなければなりません。従って、会社の運営において、最低限、登記だけは怠らないよう注意しなければなりません。
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  • 1人でも会社設立することはできますか?
  • できます。
    以前は4名以上(取締役3名以上、監査役1名以上)いなければ株式会社を設立することはできませんでしたが、平成18年5月より1名でも株式会社を設立す ることができるようになりました。典型的なオーナー会社です。なお、1人で設立した株式会社でも、のちに株主や取締役を増やしていくことができます。
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土地家屋調査士に関するよくあるご質問

  • 土地に関する調査、測量とは具体的にどのようなことをするのですか?
  • 資料等の調査 、登記所等の官公署や依頼者等からの資料の収集・調査分析をします。

    【1】土地の位置・形状及び利用状況の調査
    土地の所在、地番、隣接土地との関係や利用状況等を調査します。

    【2】所有者等の調査
    依頼された土地や隣接土地の権利関係等を調査します。

    【3】筆界(一筆の土地の境界)の調査
    隣接土地との筆界がどこであるのか確認します。

    【4】一筆の土地の測量
    確認された土地の筆界に基づき土地の広さ(地積)を測量します。
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  • 隣接する所有地を1つにまとめて売却を検討しています。どうしたらいいですか?
  • 複数の土地を一つの土地にする「合筆」登記を申請します。ただし、合筆登記を申請する場合には、所有者が同じ、地目が同じなど制限があるので注意が必要です。
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  • 建築確認済証の建物と現物の建物が違う建物として建築されてしまいましたが登記することはできるでしょうか?
  • 建物表題登記は現況の建物を登記するものでありますから、設計と異なる建物で建築されたとしても、登記することができます。また、建築確認済証は、所有権 を証する情報の一部となる書類なので、誰に所有権があるかを確認するものですので、設計に拘束されることはありません。しかし、大規模な変更は(外見を変 えて部屋を増やした等)現物の建物と建築確認済証の同一性がないと判断される場合がありますので、注意が必要です。
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  • 27年前に建てた建物を今回登記したいのですが、建築確認済証、工事完了引渡証明書が見当たりません。また、当時依頼した建築会社も倒産してありません。この場合、登記できるのでしょうか?
  • 開発土地の測量→境界確定→設計→協議(市町村)→申請書提出→開発許可→造成工事着手→完成検査→検査済証
    検査済証が出されて、ようやく建築確認申請が受け付けられます。
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  • 法務局の地図が誤っているときは?
  • 法務局に備え付けてある地図や、公図に誤りがあるときは「地図訂正」の申出をします。
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  • 以前あった境界杭が見当たりません。新たに境界杭を設置するには、どうしたらいいですか?
  • あなたの所有する不動産(土地・建物)に関する登記記録は、あなたの不動産を管轄する法務局にあります。公図、地積測量図、建物図面などであなたが所有す る不動産について確認する事ができます。境界標が見当たらず、探索のため付近を掘る場合には、お隣の方に一声かけて確認しましょう。
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行政書士に関するよくあるご質問

  • 農地転用許可の申請は行政書士でなければ出来ませんか?
  • 農地転用許可の申請は、他の官公庁への申請と同じく、本人の申請でも可能です。
    ただし、農地法5条許可申請等は原則として農地を譲り渡す(又は貸し渡す)人と農地を譲り受ける(又は借り受ける)人との共同申請によるものとされていま す。行政書士に依頼した場合、農地の譲渡人と譲受人の双方から委任を受け代理人として申請することが可能です。
    また、行政書士でない第三者が業として書類を作成したり代理人として書類を提出することは、行政書士法で禁止されています。
    もし、行政書士以外の者に依頼をして損害を被った場合には、依頼をした本人に損害賠償責任が及ぶ可能性がありますので、注意が必要です。
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  • 農地の一部でも、転用の手続きはできますか?
  • 所有権の移転以外の権利の設定であれば手続きできます。転用する区域を確定させるため、求積図を添付してください。
    なお、地目の変更はできませんので、銀行等からの融資を受ける場合などは注意してください。
    また、将来転用部分を分筆するときに、位置・形状・面積等が許可(受理)と異なるときは、再度転用の許可(受理)が必要となる場合がありますのでご注意ください。
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