相続登記

当事務所では、相続により遺産を引き継ぐための遺産分割協議書・相続放棄申述書の作成や、遺産に不動産(土地・建物)がある場合は、所有者の名義を相続人に変更するため、法務局へ登記申請をいたします。

ご家族が不幸にも亡くなると、相続が始まり、被相続人(亡くなった方)の財産がそのまま相続人に引き継がれます。
相続される財産は、被相続人のプラスの財産(不動産・自動車・株式・預金など)だけではなく、マイナスの財産(借金・保証債務など)も含まれます。
相続が開始したら、まずは被相続人のプラス・マイナスの財産全てを調査しましょう。

相続関係が複雑になりがちです

相続登記を放置している間に、身内にご不幸があると、相続人の数が増えて相続関係が複雑になります。新たに相続人となった人の介入により話し合いがこじれてしまったという事例は非常に多くの方が経験されていますので、ご注意下さい。

遺言書があっても安心できない!?

遺言書があるから相続登記しなくても大丈夫!
そんなことはありません。知らない間に、他の相続人が遺言書と違う 内容の相続登記をしていた!ということもあるのです。

相続登記に関するよくあるご質問

遺産分割協議

遺産分割協議は話し合いがまとまれば成立します。文書にする必要はありません。
しかし、協議内容は公正証書にしておくことをお勧めします。公正証書とは、 公証役場にて、公証人が当事者から内容を聞いて作成する書類のことです。

遺産分割協議で話し合いがうまくまとまらない場合、遺産分割調停で話し合いを進め ることになります。遺産分割調停とは、裁判所が解決をあっせんする手続です。調停も遺産分割協議と同様、相続人間で合意がない限り遺産分割は成立しません。

遺産分割調停には、以下のようなメリットがあります。

相続人どうしが顔を合わさずに話し合いが進む

遺産分割調停は、原則として当事者が顔を合わさずに話し合いを進めることができます。遺産分割調停は、申立人控室、相手方控室で各自待機し、それぞれ交互に調停室に呼ばれ、調停委員が話を聞くといった形で手続は進みます。

自由に自分の意見を主張することができる

相手の顔色を見ながら説明することはなく、自由に自分の意見を主張することができるのです。
遺産分割調停は、裁判所にて調停委員の意見を聞きながら話を進 めていくため、当事者だけで話合いをするのに比べて、協議がまとまる可能性は飛躍的に上がります。
もし遺産分割調停でも話がまとまらない場合には、さらに 審判手続きにて遺産分割の内容を決めることもできます。

遺産分割に関するよくあるご質問

成年後見

民法の定める後見制度のことで、本人の判断能力が衰えてしまい日常生活に支障をきたす場面がある際に、民法で定められた人(申立人)が家庭裁判所に申立てをして家庭裁判所が、認めれば判断能力の程度に応じて本人を支援する人(後見人・保佐人・補助人)が選任されます。

そして、支援者は本人の希望をくみ取りながら、本人のために財産管理や身上監護等のサポートをします。
判断能力が十分でない方の代わりに、財産管理をはじめ、本人にとって必要な判断による契約をするなど、法律面・生活面で支援していきます。
もちろん、成年 後見人が何でもできるわけではありません。本人に大きな影響を与える判断には裁判所の許可が必要とされています。基本として本人にとって不利益がなく、利 益となることであれば許可されます。
当司法書士事務所では、後見人として、直接ご本人様をサポートすることを含め、法定後見申立書類作成や後見事務のサポートを行っています。

相続人どうしが顔を合わさずに話し合いが進む

遺産分割調停は、原則として当事者が顔を合わさずに話し合いを進めることができます。遺産分割調停は、申立人控室、相手方控室で各自待機し、それぞれ交互に調停室に呼ばれ、調停委員が話を聞くといった形で手続は進みます。

自由に自分の意見を主張することができる

相手の顔色を見ながら説明することはなく、自由に自分の意見を主張することができるのです。
遺産分割調停は、裁判所にて調停委員の意見を聞きながら話を進 めていくため、当事者だけで話合いをするのに比べて、協議がまとまる可能性は飛躍的に上がります。
もし遺産分割調停でも話がまとまらない場合には、さらに 審判手続きにて遺産分割の内容を決めることもできます。

法定後見制度に関するよくある質問

不動産登記

売買契約の締結の際に、手付金を交付し、その2週間~1ヶ月後に、残代金の決済と登記関係書類の授受となる事が多いです(契約と決済を同日に行う場合もあります)。

この残代金の決済の際に、司法書士が立ち会うのが、通常です。司法書士は、本人確認・意思確認を行うとともに、登記関係書類に不備がない事を確認します。不動産の売買の手続きは、契約の締結だけでは終わりません。
登記手続をもって完了します。

登記手続には所有権移転だけでなく抵当権抹消・設定、住所変更などの手続も発生する場合があり、複雑です。 早めに司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。

我々司法書士にの専門的知識と経験により問題点を把握

不動産の売買及び住宅ローンの設定は、人生でそう何度も経験できるものではないため、不慣れなのが当然です。しかし、契約には細かい内容が多く、理解するには専門知識が必要となる事項も あります。各専門家は各専門分野において、業務経験から、様々な問題点を把握できます。

登記申請手続が確実・スムーズ!

登記申請手続は、通常、必要書類の受取り、鍵の引渡し、売買の代金支払、住宅ローンの融資実行と同じ日に一斉に行われます。登記申請を失敗することは許されません。我々司法書士に任せて手続きするのが安心・安全です。

想定外の出来事にも柔軟に対応できます

不動産の権利証をなくしてしまったなど、想定外な出来事があっても、我々司法書士は柔軟に対応することができます。不動産の売買の手続は、専門性が高く、何でもないと思うことでも手続できなくなる原因になることがあります。事前に我々司法書士にご相談ください。

不動産登記に関するよくある質問

会社設立登記

個人と事業での責任をはっきりと分けたい」「取引上、法人格が必要だ」「信用力をつけたい」「助成金をうけたい」「子会社を設立したい」など、さまざまな理由から株式会社を設立される方に、設立手続きを迅速かつ全面的にサポートいたします。

平成18年5月に、株式会社の設立について定めた商法が大幅に改正され、新しく会社法が施行されました。会社法では、株式会社の最低資本金額の規制や、役員の人数の規制が撤廃され、資本金の額は1円から、役員は1名でも株式会社を設立できるようになりました。

手続はできるだけ早く

法律上、会社は登記をすることで初めて誕生すると定められています。登記をしてないと会社は事業を始めることは出来ません。
一方、会社設立の手続は法務局の登記審査だけでも1週間かかります。早く事業を開始されたい方は早めに手続に着手する必要があります。

自社の現状・将来像を高所した組織作りを!

会社には株式会社・合同会社・合名会社・合資会社の4種類あり、各社特徴があります。また、株式会社でも一定のルールのもと、多彩な組織を作ることが可能です。
あらかじめ自社の現状・将来像を見据え組織作りすることをお勧めします。

電子定款認証のメリット 印紙代4万円のコストダウンが可能

株式会社設立のために必要な定款の認証を受ける手続きについて、当事務所では定款を電子データで作成するため印紙税法上の課税文書の適用を受けず、定款を書面で作成した場合にご依頼者が実費で負担する印紙代4万円のコストダウンが可能です。
また当事務所は、登記をオンライン申請いたしますので、租税特別措置法84条の5の適用をうけ、登録免許税も4,000円分コストダウンいたします。

会社の設立手続に関するよくある質問

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